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2021.05.06
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利用者のコロナワクチン接種の対応は、介護報酬算定が可能

「通所系サービス事業所で高齢者のワクチン接種を実施する場合、介護報酬の取り扱いはどうなるのか?」

厚労省はこの問いに、「ワクチン接種に伴う業務は介護保険サービスとして提供されているものとし、予め

ケアプランに位置付けられた提供時間内で介護報酬を算定して差し支えない」と回答。他の予防接種などは保

険外サービスとして整理しているが、それとは異なる運用をする意向を示した。「重症化リスクの高い高齢者

に迅速に実施する必要がある」などと説明している。

また、ワクチン接種を通所系サービス事業所で実施する場合の送迎にも言及。「利用者宅と事業所との間の

送迎は、介護保険サービスとして提供されているものとし、介護報酬を算定して差し支えない」と明記した。

 

介護保険最新情報vol963

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